介護関連費用が医療費控除の対象になることを知っている人はまだ少ないようです。知らずに損をしないように、医療費控除対象になる介護費の内容や申告時に必要な事、注意点について終活の一環として理解し、来たるべき時が来た際に家計の負担軽減につなげてください。
1.払い過ぎが戻る高額療養費制度
一般の方が健康保険を利用すると治療費用の負担は3割です。長い入院や通院では、その負担が重くのしかかってきます。治療費自体が50万円の場合、3割負担の方がが病院窓口で支払う金額は、15万円にものぼります。
このような高額治療費の負担を軽くするのが、高額療養費制度です。同月内に同一医療機関に支払った額が自己負担額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。
ただし、70~75歳未満、75歳以上で、それぞれ払い戻される額は異なります。
また、この制度を利用するときは、下記の条件があります。
<高額療養費制度の条件>
・差額ベッド代や入院時の食事代は対象外
・1か月(月の1日~末日まで)単位の計算
・入院と通院は別計算
・一人一人別計算
・医療機関別に計算
・同じ医療機関でも診療科が変わると別計算
しかし、世帯合算制度などの優遇措置もありますので、しっかり活用してください。
■医療費の自己負担限度額(70歳未満の場合)
①一般(低所得者、上位所得者に該当しない方)
:80,100円+(総医療費-267,000)×1%
②低所得者(住民税非課税者)
:35,400円
③上位所得者(標準報酬月額53万円以上の方)
:150,000円+(総医療費-500,000)×1%
(例)自己負担3割の69歳のAさんが総医療費50万円の治療を受けた場合の払い戻し額
①病院窓口での支払い額:50万の3割で150,000円
②自己負担限度額(一般):80,100円+(500,000-267,000)×1%=82,430円
③払い戻し額:150,000円(①)―82,430円(②)=67,570円
2.その他の介護関連の補助金・助成金
上記に挙げた高額療養費制度の他にも、介護関連の補助金、助成金が
ありますので、うまく使うことで費用軽減になりますのでご参考下さい。
介護保険の給付 |
【対象者】 介護が必要な65歳以上、もしくは 16の特定疾患病が原因で介護や支援の必要が 認められた40~64歳。 【利用限度額】 詳しくはこちらの2章をご覧ください。 【申請に必要なもの】 要介護認定申請書、印鑑など。 【申請時期】 要介護状態となった時。 |
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介護休業給付制度 |
家族を介護するために休業したときに 給付金が支給される制度です。 パート勤務者にも適用されます。 【支給対象となる介護休業】 ①病気やケガ、身体上もしくは精神上の障害で、 2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族を 介護するための休業。 ②被保険者が、介護休業を開始する日と終了する日を 事業主に申し出て、実際に取得した休業。 【介護対象者】 ①一般被保険者の配偶者(内縁関係も含む)、 父母、子、配偶者の父母 ②一般被保険者が同居し、かつ扶養している 一般被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫。 |
バリアフリー |
助成額の限度は最高20万円(支給額最高18万円)、 改修費用の1割は自己負担です。 ただし、支給対象となる改修工事は、床の段差の 解消や手すりの取り付け、便座を洋式にするなどの バリアフリー化改修工事に限定されています。 なお、自治体によっては独自の補助金を 設けているところもあります。 |