65歳以上で日々の暮らしに手助けが必要になったときや、寝たきり、認知症などで介護が必要になった場合、さらには40~64歳で特定の病気になったとき介護保険のサービスが利用できます。
終活を考えるうえでも、今は元気でも自分が将来介護を受ける時に備えて、介護認定の流れやポイントを押さえておきましょう。
1.介護認定申請手続きの流れ
認定結果が出るまでの間は、仮の保険証で介護サービスを受けられます。
申請手続きの流れ
1.電話等による相談 |
住民票のある市区町村の介護窓口や 福祉事務所などに相談する。 |
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2.要介護認定の申請 |
本人、家族などが住民票のある市区町村の 介護窓口や福祉事務所に介護保険被保険者証 (以下、保険証)を持参。 |
3.訪問調査 |
役所より認定調査員が自宅を訪問。 身体能力、判断能力を調査。 |
4.主治医意見書の提出 |
主治医が医学的見地により「意見書」を作成。 |
5.介護認定審査会 |
訪問調査結果と主治医意見書にもとづいて、 介護認定審査会で、介護の必要性、 程度について審査。 |
6.認定結果の通知 |
申請から1か月で役所から認定結果、保険証が 各被保険者のもとに送られます。 要介護区分、利用可能なサービス内容は 次の段落をご参考ください。 |
7.介護サービス |
認定結果をもとに、介護支援専門員 (ケアマネージャー)と話し合い、 各種サービスを組み合わせた介護サービス 計画を作成します。 |
8.介護サービス開始 |
介護サービス計画に基づいて、 サービス事業者と利用手続きを交わし、 介護サービスの利用を開始。 |
9.更新申請手続き |
要介護、支援認定は、有効期間満了前に 更新手続きが必要です。 |
2.認定を受けた介護度の違い
要介護度区分による違い
要支援1 |
日常生活の基本動作(歩行、排せつ、食事など)は自力でできるが、 立ち上がりや歩行などに支えが必要。 1か月の利用限度額:49,700円 |
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要支援2 |
日常生活の基本動作は自力でできるが、手段としての日常動作 (買い物や掃除など)の能力低下のため、何らかの支援や部分的 介護は必要。 1か月の利用限度額:104,000円 |
要介護1 |
立ち上がりや歩行が不安定だが、部分的に介助があれば食事、 排せつ、入浴は自力でできる。問題行動や理解の低下が 見られることがある。 1か月の利用限度額:165,800円 |
要介護2 |
立ち上がりや歩行が困難で介助が必要。食事や排せつ、入浴など で見守りや介助が必要。問題行動や理解の低下が見られる事がある。 1か月の利用限度額:194,800円 |
要介護3 |
立ち上がりや歩行が自力でできない。食事、排せつ、衣服の 着脱など全介助が必要。問題行動や理解の低下がいくつか 見られることがある。 1か月の利用限度額:267,500円 |
要介護4 |
食事、排せつ、衣服の着脱など生活全般に介助が必要。 多くの問題行動や理解の低下が見られることがある。 1か月の利用限度額:306,000円 |
要介護5 |
要介護4より能力が低下。食事、排せつ、衣服の着脱など 生活全般に介助が必要。多くの問題行動や理解の低下が 見られることがある。 1か月の利用限度額:358,300円 |
3.介護認定手続きをスムーズに進めるポイント
介護認定の手続きをスムーズに進めるポイントは以下の3つです。
(1)認定申請の代行をケアマネージャーに依頼する
申請者は、ケアマネージャーにとって将来の利用者です。通常、ケアマネージャーは喜んで申請をサポートしてくれます。
(2)認定調書は、必ず本人の家族が本人をよく知った第三者が立ち会う
認定を受ける本人は、認定の主旨が分からず、調査員を前に「あれもこれもできる」と言ってしまう傾向があります。その結果、実態と異なる認定結果が出てしまうこともあります。
特に症状や反応がそのときどきに変化する認知症などは、日ごろの様子をメモしておくなどして調査員に十分に伝えましょう。そうしないと、調査日の様子だけで判断されてしまい、実体が反映されないことがありますのでご注意ください。
私の父もアルツハイマーですが、本人にその自覚はなく、むしろ健在であることをアピールしがちだったのですが、介護者である私も調査日に立ち会って、日ごろの状況を正しく伝えた結果、正しく要介護度認定を受けることができました。
(3)意見書の準備が遅れそうなときは、主治医に催促をする
かかりつけの医者が多忙だと、患者は意見書の催促を遠慮しがちです。提出の遅延は介護保険の利用開始時期の遅延に繋がりますので、遠慮することは無用です。どんどん催促しましょう。