葬儀後の名義変更

すぐにしなければならいこと、そうでないこと

葬儀後の名義変更
世帯主と電気・ガス・水道の公共料金、賃貸契約の名義変更はできる限りすぐに行いましょう。

1.葬儀後に行う変更

故人が世帯主だった場合、さまざまなものの名義が故人になっており、名義変更の手続きが必要になります。名義変更手続きは葬儀後すぐにできるものと、相続財産の分割が決まってからでないとできないものに分けられます。

葬儀後に行う名義変更は主に下記の4つが挙げられます。
①住民用の世帯主
②電気・ガス・水道などのインフラ
③住居や駐車場などの賃貸契約
④故人が契約者で家族が被保険者になっている保険
の4つです。
変更は電話または郵送でできるもの、窓口に出向かないとできないものなど、さまざまなので、確認をしてから行うと良いでしょう。

2.期限をまもる

葬儀後に行う名義変更で期限があるのは「世帯主の変更」だけで、世帯主が死亡してから14日以内に手続きします。
そのほかの手続きに期限はありませんが、料金の引き落としが故人の通帳の場合、支払いができなくなるので、次の支払い日までに行うとスムーズです。私の場合も例外ではなく、電気・ガス・水道などのインフラ類の引き落としが母の通帳だったため、そのあと支払請求書が来てしまいました。バタバタと忙しいとは思いますが、できる限り早い対応をすると良いでしょう。

3.死後すぐに手続きできるもの

(1)世帯主

故人が世帯主でない場合は必要ありません。
故人が世帯主だった場合、故人が死亡した日から14日以内に、故人の住民票のある市区町村役所で手続きをおこないます。世帯主の故人と2人暮らしだったときなど次の世帯主が決まっている場合は「死亡届」、次の世帯主が決まっていない場合は「世帯主変更届」を提出します。

(2)住居の賃貸契約

借りている住宅や駐車場の大家または管理不動産会社の窓口に連絡を取って変更します。
新たに契約者の住民票や戸籍謄本、所得を証明するもの、実印、印鑑証明などの書類が必要となります。故人が賃貸契約の連帯保証人になっている場合も変更が必要です。

(3)公共料金・インフラ関係

各地域の担当している電力会社、ガス会社、水道局、NTTに電話連絡をして変更手続きを行います。窓口に出向かなくても、電話または書類郵送、インターネットだけで手続きが完了します。特にインターネットでの手続きは簡単なのでオススメです。

(4)故人が契約者の保険

故人が契約者(お金を支払っている人)で、家族を被保険者(保険の対象者)の保険に加入しているときは、保険会社に連絡を取り、新たに契約者に名義を変更する必要があります。手続きに必要な書類や手順は各保険会社によって異なるので、それぞれ確認を取りましょう。

また、同じ保険会社に故人が被保険者となっている保険に加入している場合は、一緒に死亡保険金の受取り手続きをすると良いでしょう。

(5)そのほか

NHK受信料の名義変更はインターネット上または電話連絡で行うことができます。
そのほか、有料テレビチャンネルの契約など引き続き継続したいものに関して
名義変更手続きを行います。


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